住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築を行い、自己の居住用として使用した場合に受けることができる税額控除です。
所得税額から税額控除されますが、所得税額から控除しきれない場合には、残額は翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除を受けるには、初年度(入居した年の翌年)に確定申告をし、税務署に所定の書類を提出することが必要です。
①控除を受ける者の合計所得金額が3,000万円以下
②住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上で床面積の1/2以上が自己の居住用である
③取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで引き続き入居していること
④借入金は金融機関からの借入金で返済期間は10年以上
控除額は年末の借入金残高の1%、控除期間は10年です。
年末残高の上限は4,000万円ですが、消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの2,000万円が適用されます。
所得税額から控除しきれない場合には、残額は翌年の住民税から控除されますが、住民税から控除できる額には上限があります。
①所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
②前年度課税所得の7%(最大136,500円)
※ただし平成26年3月までの制度が適用される場合は前年度課税所得の5%(最大97,500円)
※1 消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などの場合は住宅ローンの年末残高(2000万円上限)×1%
※2 11~13年目の控除額 ①か②のどちらか少ない額
①住宅ローンの年末残高(4000万円上限)×1%
②建物取得価格(上限4000万円)×2%÷3(最大266,666円)
特例措置 契約期限等の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居
(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
※3 認定長期優良住宅の場合
1~10年目の控除額の上限 50万円
11~13年目の控除額 333,333円
※4 東日本大震災被災者の場合
1~10年目の控除額の上限 60万円
11~13年目の控除額 333,333円
運営者
不動産専門FP事務所
YKファイナンシャルプランニングオフィス