遺族年金

遺族年金

遺族基礎年金

国民年金加入中の人や年金の受給権者が死亡した時に、一定の遺族に国民年金から支給されます。

遺族基礎年金を受給するための条件

①死亡した人の条件

A:国民年金に加入中の人

B:60歳~65歳の国民年金の元加入者(国内在住者のみ)

C:受給資格期間が25年以上。25年に満たない人は下記の2つ、いずれかを満たす

・死亡日の属する月の前々月までの加入期間に、3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間等も含む)があること。

・死亡日が2026年4月1日より前の場合、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。

 

②遺族の条件

・配偶者:死亡した人の配偶者。18歳未満の子と生計を同じくしている(障害等級1級2級に該当する子は20歳未満)

・婚姻をしていない18歳未満の子(障害等級1級2級に該当する子は20歳未満)

遺族基礎年金の年金額

遺族基礎年金の年金額(基本額)は老齢基礎年金の満額(平成31年度780,100円)と同じ額。

基本額に子の加算額を合算する。

・子の加算額 

子が2人まで:1人あたり224,500円

3人目以降:74,800円

寡婦年金

寡婦とは、夫と死別した後も再婚せずにいる女性のことです。

死亡した夫(国民保険の第1号被保険者)と10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあり、生計を維持されていた妻に対して支給されます。

 

寡婦年金は以下の条件を全て満たすと支給されます。

・死亡した夫が、国民保険の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上

・死亡した夫が、老齢基礎年金を受けたことがない

・死亡した夫が、障害基礎年金の受給権を有したことがない

 

支給期間は妻が60歳から65歳になるまでの5年間で、年金額は亡くなった夫が受給できる予定だった老齢基礎年金の3/4相当額です。

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と、一部免除期間の月数とを合算した月数が36ヵ月以上ある場合に、その月数に応じて受給できる一時金です。

 

 

・死亡した人は、障害基礎年金・老齢基礎年金を受給したことがない

・死亡したとき生活を同じくしていた遺族がいる(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)

・その人の死亡により、遺族基礎年金が受給できない

 

以上の条件を満たす必要があります。

 

 ※寡婦年金とは同時受給できない(選択となる)

遺族厚生年金

遺族厚生年金

厚生年金加入中の人や厚生年金の受給権者が死亡したときに、一定の遺族に遺族厚生年金が給付されます。

遺族厚生年金を受給するための条件

①死亡した人の条件

A:厚生年金加入者

B:厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した人

C:1級2級の障害厚生年金を受給できる人

D:老齢厚生年金の受給権者だった人

E:老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた人

 

A・Bに該当する人は下記どちらかの保険料納付要件を満たす必要があります。

・死亡日の属する月の前々月までの加入期間に、3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間等も含む)があること。

・死亡日が2026年4月1日より前の場合、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。

 

②遺族の条件

死亡した人に生計を維持(遺族の年収850万円以下)されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母。

※配偶者(夫)・父母・祖父母は55歳以上でないと受給権が発生しない(支給は60歳から)、子は未婚で18歳未満。

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付

 

優先順位は①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母

 

遺族厚生年金の年金額

遺族厚生年金の年金額:老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

 

■報酬比例部分(A+B)

※被保険者月数が300日未満の場合は、300月として計算。

 

A:平成15年3月までの被保険者期間分

平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(7.125/1000)×被保険者月数

B:平成15年4月までの被保険者期間分

平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(5.481/1000)×被保険者月数

 

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算

40歳以上で18歳未満の子ども(1級・2級障害がある場合は20歳未満の子ども)がいない妻に対して、65歳まで加算額が支給されます。

 

①妻の条件

・夫の死亡当時、40歳以上65歳未満であり、「子」がいないこと。

・夫の死亡当時、40歳未満だったが、40歳に達した当時、「子」がいるため遺族基礎年金を受けていた。

 

②夫の条件

・夫の在職中の死亡

・厚生年金被保険者期間が20年以上ある夫の死亡

 

加算額は老齢基礎年金額の3/4(平成31年度額:585,000円)