医療費・介護費

病気やけがをしたときには病院で診察・投薬などの医療サービスを受けることができます。

医療保険制度があることによって、病気やけがをしたときにかかった医療費を、全額自分で負担しなくても済んでいます。

負担割合は原則的には、かかった医療費の3割を患者が負担します。

 

介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。

サービスを受けるには介護認定を受けて、原則1割の自己負担が必要です。

高額療養費制度

高額療養費制度

医療保険では、原則3割が自己負担となりますが、長期の入院や高額な治療費が負担とならないように、自己負担限度額を超えた部分が支給される高額療養費制度があります。

 

■自己負担限度額(70歳未満)

所得区分    自己負担限度額  多数該当※2の場合

①区分ア

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%   140,100円

②区分イ

標準報酬月額53万円~83万円

 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%  93,000円

③区分ウ

標準報酬月額28万円~53万円

 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%  44,400円

④区分エ

標準報酬月額28万円未満

 57,600円  44,400円

⑤区分オ

低所得者(市区町村民税の非課税者等)

 35,400円  24,600円

※1 総医療費:保険適用される医療費の総額

※2 多数該当:高額療養費として払い戻しを受けた月数が直近12ヵ月間で3月以上ある場合

 

高額介護サービス費

高額介護サービス費

介護サービスを利用する場合の利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。

 

1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度が高額介護サービス費です。

 

 

 

■自己負担の上限額

 所得区分   上限額(月額)
 現役並み所得者(課税所得145万円以上)に相当する人がいる世帯   44,400円(世帯)
 市町村税を課税されている人がいる世帯   44,400円(世帯)
 世帯の全員が市町村税を課税されていない   24,600円(世帯)

 世帯の全員が市民税を課税されていない人のうち

 前年の「公的年金等収入額」と「合計所得金額」の合計が年間80万円以下の人

  24,600円(世帯)

  15,000円(個人)

       
 生活保護等を受給している人   15,000円(個人)