障害年金

障害年金

障害基礎年金

ケガや病気のために一定の障害状態になったときには、国民年金から障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受給するための要件

①初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において65歳未満

②初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間等も含む)があること。

初診日が2026年4月1日より前の場合、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。

③障害認定日に障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。

または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき。

障害認定日:初診日から1年6カ月経過or1年6カ月より前に症状が固定した日

 

障害等級表

 

20歳に達する前に初診日がある病気やケガにより障害がのこった場合は、20歳に達したときに、障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が受けられます。

ただし、この場合の障害基礎年金は、本人の所得制限があり、所得が一定以上の場合には、全額または1/2支給停止になります。

障害基礎年金の年金額(平成31年度)

障害等級1級 975,125円(780,100円×1.25)+子の加算額
障害等級2級 780,100円+子の加算額

※子の加算額 1人目・2人目:各224,500円 3人目以降 各74,800円

障害厚生年金

障害厚生年金

ケガや病気のために一定の障害状態になったときに、厚生年金から障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金を受給するための要件

①初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において厚生年金の被保険者であること。

②初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間等も含む)があること。

初診日が2026年4月1日より前の場合、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がないこと。

③障害認定日に障害等級表の1級、2級、3級の障害の状態になっていること。

または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき。

障害認定日:初診日から1年6カ月経過or1年6カ月より前に症状が固定した日

 

障害等級表

 

 

障害厚生年金の年金額

障害等級1級 報酬比例部分の老齢厚生年金額×1.25+配偶者加給年金
障害等級2級 報酬比例部分の老齢厚生年金額+配偶者加給年金
障害等級3級 報酬比例部分の老齢厚生年金額(最低保障額585,100円)

障害手当金 ※一時金

(障害等級3級より軽い障害)

報酬比例部分の老齢厚生年金額の2年分(最低保障額1,172,000円)

■報酬比例部分(A+B)

※被保険者月数が300日未満の場合は、300月として計算。

 

A:平成15年3月までの被保険者期間分

平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(7.125/1000)×被保険者月数

B:平成15年4月までの被保険者期間分

平均標準報酬月額×生年月日に応じた乗率(5.481/1000)×被保険者月数

 

■配偶者加給年金(一定の要件を満たした配偶者がいる場合) 224,500円