国民年金は、国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。(強制加入)
被保険者は第1号、第2号、第3号の3つに分けられ、公的年金の加入・保険料・給付面で異なります。
第1号被保険者は、自営業、学生、フリーターなどの人、第2号被保険者は、民間企業等の従業員、公務員、第3号被保険者は一定の第2号被保険者の配偶者が該当します。
このうち、自分で保険料を納めるのは第1号被保険者のみです。第2号、第3号被保険者は給与から天引きで支払われます。
令和元年度(平成31年4月~令和2年3月まで)は月額16,410円です。
国民年金の保険料は、物価の上昇等を反映して、毎年度見直しがおこなわれます。
10年間の受給資格期間(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間の合計)を条件に、65歳から老齢基礎年金が受給できます。
この受給資格期間は、公的年金すべての受給条件に関係します。
年金額は40年加入で満額(平成31年度年額:780,100円)となり、40年に満たない場合には、満たない期間に応じて減額されます。
国民年金の加入期間は20歳から60歳の40年間ですが、経済的な事情などで、受給資格期間を満たせない人がでてきます。
このような場合、60歳以降も国民年金に任意加入することで受給資格を満たすことができます。(任意加入は原則65歳まで)
国民年金は、保険料を納付した月数のみで年金額が決まります。
年額:780,100円(令和元年度)×保険料納付月数/480
40年で満額となりますので、上限は480月です。
保険料が免除されている期間がある場合、次の計算式で年金額を算出します。
老齢基礎年金は、65歳から受給が開始されますが、本人が希望すれば65歳になる前に繰り上げて受給することができます。
1カ月繰り上げるごとに-0.5%年金額が減額され、最も早く受給できる60歳まで繰り上げた場合の年金額は-30%となります。
繰り下げ受給を希望する場合には、1カ月繰り下げるごとに0.7%年金額が増額され、70歳まで繰り下げた場合の年金額は+42%となります。
1.一生減額された年金を受けることになり、 65歳以降も減額された金額は戻りません。
2.一度、繰上げ請求をすると、取消しはできません。
3.老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。
4.障害基礎年金が受けられません。
5.65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。
6.国民年金の任意加入被保険者になれません。
1.遺族基礎年金、障害基礎年金等を受ける権利がある場合は、繰下げ請求をすることはできません。
2.老齢基礎年金の権利発生から1年を経過した日より後に繰下げ請求ができます。
3.振替加算額は、繰下げしても増額されません。
①法定免除
一定の条件(障害基礎年金を受給)などの条件に該当すれば、届出をするだけで全額の保険料が免除されます。
②申請免除
所得が著しく低い場合などの条件に該当する人からの免除申請が承認されると、保険料の全部または一部が免除されます。
免除された期間は、受給資格期間にはカウントされますが、保険料には一定割合を減額されて反映されます。
免除された保険料は、10年以内の期間であれば、追納することができます。
③産前産後免除
自営業者の妻や、自営業の女性などが出産したときは、国民年金保険料が免除されます。
免除される期間は、出産予定日の前月から4カ月間です。
免除期間は、受給資格期間にカウントされ、年金額にも反映されます。
所得制限はなく、休業を条件とはしていません。希望すれば付加保険料を納めることもできます。
④学生の納付特例
一定の条件に該当する学生は、本人が社会人になってから保険料を支払うことができるよう、申請・承認により、保険料の支払いが猶予されます。追納できる期間は10年以内です。
⑤低所得者に対する納付猶予
50歳未満の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得が一定の基準以下の場合、申請により保険料の支払いが猶予されます。
追納できる期間は10年以内です。
①付加年金
毎月400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数(年額)」が給付されます。
付加年金は老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げと同率で連動します。
②寡婦年金
第1号被保険者が死亡した場合に、遺族である妻が受給できる年金です。
・死亡した夫が死亡月の前月までの保険料納付期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持されている
・婚姻期間(事実婚含む)が10年以上継続している
・妻の年齢が65歳未満
・妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと
以上の条件を満たした場合に、亡くなった夫が受給できる予定だった老齢基礎年金の3/4に相当する額を遺族である妻が60歳から65歳になるまでの5年間受給できます。
③死亡一時金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と、一部免除期間の月数とを合算した月数が36ヵ月以上ある場合に、その月数に応じて受給できる一時金です。
・死亡した人は、障害基礎年金・老齢基礎年金を受給したことがない
・死亡したとき生活を同じくしていた遺族がいる(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
・その人の死亡により、遺族基礎年金が受給できない
以上の条件を満たす必要があります。
※寡婦年金とは同時受給できません(選択となる)
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